福祉社会学会役員選出規程

2003年06月28日制定
2006年06月25日改正
2010年05月30日改正

1.役員の選出方法

第1条 福祉社会学会会則第10条に規定する役員の選出は、次の各項による。
1.理事のうち10名は、選挙によって選出される。選挙は本規程第2条以下による。
2.選挙によって選出された理事の合議によって、理事を補充することができる。
3.理事会による会長の選出は、選挙によって選出された理事の互選による。ただしその合議によって、本条第2項により補充された理事およびその他の会員から選ぶこともできる。
4.理事会による副会長の選出は、理事の中から会長が推挙するものとする。
5.顧問は、前期までの会長経験者について、理事会の推薦を経て、会長が総会に推挙することができる。
6.監事は、前期理事会による推挙と総会の議を経て会長が委嘱する。


2.理事選挙の選挙権および被選挙権

第2条 選挙施行年の1月1日において本会会員であり、それまでに会費を完納した者は、理事選出のための選挙権および被選挙権を有する。ただし、理事を2期重任しつつある者、会長を通算2期務めた者、顧問は、その被選挙権を有しない。なお、重任しつつある任期は、理事枠外で選出された会長の任期を含まないものとする。


3.理事の当選要件

第3条 選挙による得票数の上位10名を当選とする。
第4条 得票数が同数の場合、年長者を優先して当選とする。


4.理事選挙の管理

第5条 理事選挙にあたり、会長は理事会の議を経て、理事2名を含む選挙管理委員4名を委嘱する。
第6条 選挙は本規程第2条にしたがって作成した選挙人および被選挙人名簿に基づいておこなう。
第7条 投票・開票の結果は総会の承認を受けるものとする。


5.理事の選挙方法

第8条 投票は無記名でおこない、所定用紙に10名を連記し、所定の封筒を用いて郵送する。


6.付則

第9条 本規程の変更は、総会の議を経なければならない。
第10条 1)本規程は、2003年6月28日より施行する。
2)本規程は、2006年6月25日より施行する。
3)本規程は、2010年5月30日より施行する。