福祉社会学会賞規程
2010年05月30日施行
第1条(目的及び名称)
福祉社会学研究の一層の発展に資するため、福祉社会学会賞を設け、優れた研究業績を発表した会員を表彰する。
第2条(部門)
1.本賞は「学術賞」と「奨励賞」の2部門とする。
2.学術賞は、優れた著書を発表した会員に贈られる。
3.奨励賞は、優れた著書あるいは論文を発表した会員に贈られる。
第3条(受賞資格者)
1.学術賞の受賞資格者は、全会員とする。
2.奨励賞の受賞資格者は、原則として、修士課程入学後13年以内、もしくは博士課程入学後11年以内の会員とする。
第4条(受賞の対象)
1.学術賞、奨励賞の対象とする著書は単著とする。
2.奨励賞の対象とする論文は、本学会誌掲載論文のほか、他の学会誌などに掲載された査読付の論文とする。
第5条(選考委員会及び選考委員)
1.本賞の選考のために選考委員会を置く。
2.理事会に学会賞担当理事を置き、当該理事は選考委員会委員長を兼務する。
3.選考委員会は、担当理事を含む6名以内の福祉社会学会会員によって構成される。
4.選考委員の任期は2年とし、重任は認めない。
5.選考委員は理事会の議を経て会長が任命する。
第6条(選考方法)
1.審査対象業績の選定に当たっては自薦、他薦を含め、広く会員からの推薦を募るとともに、編集委員会、研究委員会の協力を得るものとする。
2.福祉社会学会員は、本賞受賞に値すると思われる著書または論文についてそれぞれ1点以内を、所定の書式により選考委員会に推薦することができる。
3.授賞は隔年とし、授賞の行われる年の前々年の1月1日から前年の12月31日の間に刊行された福祉社会学に関連する研究業績を審査対象とする。
4.選考委員会による選考は、授賞の年の福祉社会学会大会までに行う。
5.選考委員会は選考結果を会長に報告し、理事会の承認を得て受賞者を決定する。
第7条(受賞者の発表)
受賞者の発表は、審査が行われた後の福祉社会学会総会で行う。
第8条(付則)
1.本規程は2010年05月30日から施行する。
2.本規程の変更に関しては理事会の議を経るものとする。
3.第一回受賞者の発表は、2011年度の福祉社会学会総会において行う。
4.第一回選考委員の任期は1年とする。