『福祉社会学研究』編集規程

2003年6月28日制定

第1条 本規程は,福祉社会学会の学会誌『福祉社会学研究』(以下,本誌と略す)の編集,刊行に関する事項を定めるものとする.
第2条 本誌は,原則として本会会員による福祉社会学研究の成果発表にあてる.
第3条 本誌は,年1回,刊行するものとする.
第4条 本誌の編集,および刊行のために編集委員会を設置する.
(1) 編集委員会は,理事会の議を経て会長が委嘱した編集委員長1名,編集副委員長1名,編集委員8名以内の計10名以内によって構成する.
(2) 編集委員長は,理事会幹事会において,幹事の中から選任される.編集委員長の任期は2年とする.連続する2期にわたって,その任につくことはできない.
(3) 編集副委員長は,編集委員長の推薦により理事の中から選任される.編集副委員長の任期は2年とする.連続する2期にわたって,その任につくことはできない.
(4) 編集委員は,任期は2年とし,再任を妨げない.
第5条 編集委員会の構成員の役割は,以下の通りとする.
(1) 編集委員長は,編集委員会を主宰し,学会誌の編集を総括する.
(2) 編集副委員長は,編集委員長を補佐し,編集委員会の円滑な運営を図る.
(3) 編集委員は,学会誌編集の実務を担当する.
第6条 編集上の重要な事項は,理事会と協力の上で決定する.
第7条 本誌は,以下の論文等を掲載する.
(1) 特集論文
(2) 自由投稿論文
(3) 書評
(4) その他,編集委員会が必要と認めたもの.
第8条 第7条(1)に関わる特集は,編集委員会からの依頼論文によって構成される.編集委員会は,提出された特集論文の修正に関する参考意見を執筆者に伝えることができる.
第9条 第7条(2)の自由投稿論文は,未公刊のものに限る.レフェリーによる査読の結果に基づき,編集委員会が修正の指示および採否の決定を行う.
第10条 第7条(2)のレフェリーは,編集委員会が選定することとする.
第11条 第7条(3)の書評の対象となる著書,および評者は,編集委員会が選定することとする.
第12条 編集委員長は,少なくとも年2回,編集委員会を招集しなければならない.
第13条 編集委員会の事務局は,理事会の定めるところに置く.


附則 (1) 本規程は,2003年6月28日から施行する.
(2) 本規程に関わる投稿規程,執筆要項等は,編集委員会が別途定め,理事会の承認を得るものとする.
(3) 本規程の変更は,福祉社会学会総会の議を経ることを要する.