福祉社会学会会則

2003年06月28日制定
2006年06月25日改正
2009年06月07日改正
2010年05月30日改正
2013年06月30日改正

第1章 総則

第1条(名称)
本会は福祉社会学会と称する。
第2条(目的)
本会は、福祉社会学に関する会員相互の研究交流を通じ、研究活動の促進を図るとともに、会員に研究成果の発表の場を提供することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.学術研究大会ならびに研究会等の開催
2.学会誌、会報ならびに関連刊行物の発行
3.研究情報ならびに研究活動の交流の促進
4.国内ならびに国外の関連学会・研究団体との連絡・提携
5.その他、本会の目的を達成するために必要と認められた事項


第2章 会員

第4条(入会)
1.本会への入会を希望するものは、会員2名の推薦を得て所定の入会手続きをとった後、理事会の承認を経て入会することができる。
2.理事会の承認後、当該年度の会費納入を完了した時点で会員資格が発生するものとする。
第5条(会員の権利)
1.会員は本会の企画・運営の諸活動に参加する資格、ならびに理事選出の選挙権・被選挙権を有する。
2.会員は本会の主催する学術研究大会や研究会等に出席し、また研究発表をおこなうことができる。
3.会員は学会誌、会報、関連刊行物を受け取り、また投稿することができる。
第6条(会費)
1.会員は所定の会費を毎年4月に納入しなければならない。
2.連続して3年以上会費を滞納した会員は会員の資格を失う。会員資格を喪失したものの再入会は、滞納分の会費の納入を必要とする。
第7条(退会)
会員は、理事会に申し出て退会することができる。
第8条(除名)
本会の名誉を著しく毀損した会員は、理事会の議を経て除名されることがある。


第3章 役員

第9条(役員)
本会は会務執行のため、次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 1名
3.理事 20名以内。理事のうち、会長に指名された若干名をもって理事会幹事会を構成する。
4.顧問 若干名
5.監事 2名
第10条(役員の選出)
役員の選出は次による。
1.会長・副会長は理事会の議を経て総会で選出する。
2.理事は「福祉社会学会役員選出規定」に基づいて選出する。
3.顧問は理事会の推薦を経て総会で承認する。
4.監事は総会の議を経て会長が委嘱する。
第11条(役員の任務)
1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長を代行する。
3.理事は会長・副会長とともに理事会を構成し、本会の運営にあたる。
4.幹事会を構成する理事は、会長を補佐し、庶務・研究・編集の各任務を担当する。
5.顧問は理事会や会長の諮問を受け、会務への助言をおこなう。
6.監事は本会の会計および会務の執行を監査する。
第12条(役員の任期)
役員の任期は次の通りとする。なお、事故・長期出張などによる欠員が生じた場合 、理事会は必要に応じて、その残任期間を補充・代行する役員をおくことができる。
1.会長の任期は2年とし、重任ならびに再任を妨げない。ただし、通算3期にわたって、その任につくことはできない。
2.副会長の任期は2年とし、重任ならびに再任を妨げない。ただし、連続した3期にわたって、その任につくことはできない。
3.理事の任期は2年とし、重任ならびに再任を妨げない。ただし、連続した3期にわたって、その任につくことはできない。なお、重任しつつある任期は、理事枠外で選出された会長の任期を含まないものとする。
4.顧問は、その任期を特に定めない。
5.監事の任期は2年とし、再任を妨げないが、重任を認めない。


第4章 組織と運営

第13条(総会)
1.本会の重要事項を審議する最高機関として総会をおく。
2.総会は毎年1回、会長の招集によって開催される。ただし、理事会が必要と認めた場合または会員の3分の1以上が開催を求めた場合は、会長はすみやかに臨時総会を招集しなければならない。
第14条(理事会)
1.本会の活動の全般にわたる審議・執行の機関として理事会をおく。
2.理事会は会長の招集により随時開催される。ただし、理事会の過半数が開催を求めた場合、会長はすみやかに理事会を招集しなければならない。
3.理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。
4.幹事会は会長の招集により随時開催され、理事会での審議・執行事項について検討する。
第15条(委員会)
1.本会の目的を推進するために、理事会と協力して必要な事項の審議と執行にあたる機関として、研究委員会、編集委員会をおく。
2.理事会は、特に必要を認めた場合には、その議に基づき特別委員会を設けることができる。
3.前2項の委員は理事会の議を経て会長が委嘱する。
4.委員は理事を補佐して、研究委員会、編集委員会および、理事会が必要と認めた特別委員会の任にあたる。
第16条(議決)
各会議の議決は、特別の定めがある以外は、出席者の過半数の賛同によって決する 。
第17条(事務局)
1.本会の会務を円滑に執行するため、事務局をおく。事務局は庶務担当理事および事務局員によって構成され、庶務担当理事が局長の任にあたる。
2.事務局員若干名は、理事会の議を経て会長が委嘱する。


第5章 会計

第18条(経費)
本会の経費は、会費および寄付金、その他の収入を持って支弁する。
第19条(年会費)
会員の会費は、年額5,000円とする。なお、常勤職にない会員に対しては、「常勤職にない会員の会費減額規程」にもとづき、当人の申告によって、会費を減額することができる。
第20条(予算・決算)
本会の予算は理事会が編成し、総会の議を経て決定される。また、理事会は前年度 収支決算を作成し、監事の承認を経て、総会に報告する。
第21条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。


第6章 付則

第22条(事務局の所在地)
本会の事務局の設置場所は理事会の議を経て、別途定める。
第23条(会則の変更)
本会の会則の変更は、総会の議を経ることを要する。
第24条(施行)
1)本会則は2003年6月28日より施行する。
2)本会則は2006年6月25日より施行する。
3)本会則は2009年6月7日より施行する。
4) 本会則は2010年5月30日より施行する。
5) 本会則は2013年6月30日より施行する。

注:第19条下線部は将来の会費値上げに備えるためのものです。現時点で会費減額措置は導入されておらず、「常勤職にない会員の会費減額規程」も存在しません。(2020年4月記)