福祉社会学会旅費支給規定

2004年6月26日制定
2006年12月17日改訂

1.理事会及び諸委員会(以下,「会議」という)への出席者には,原則として旅費を支給することができる.
2.出席者へ支給できる旅費は,居住地または勤務地から会議開催地までの公共交通機関の往復運賃の実費とする.なお,会議開催地までの移動に航空機を使うことが適切な出席者には航空機と公共交通機関の往復運賃の実費を,また,移動が100km を超える出席者には,鉄道運賃及び特急・新幹線料金と公共交通機関の往復運賃の実費を支給することができる.但し,航空機の運賃は往復割引運賃を上限とする.
3.2により旅費が支給される場合,2日以上続けて会議に出席する者については,宿泊費の実費を一泊につき13,000円を限度として補助することができる.但し,そうでない場合でも,会議が17時を越えて行われ,会長・委員長が必要と判断した場合には宿泊費を補助することができる.
4.なお,福祉社会学会大会及び日本社会学会大会の開催期間中に開催地で行われる諸会議への出席者には,旅費は支給しない.