福祉社会学会会則等に関する特例措置
2003年6月28日第1回総会決議
1.第1期の理事は、会則第10条および役員選出規程第1条にかかわらず、本会の発起人をもってあてることとする。ただし、発起人が、理事就任を辞退した場合は、このかぎりではない。
2.会則第9条3の規定にかかわらず、第1期の理事は、前項により選出された全員をあてるものとする。
3.第1期の会長の選出は、役員選出規程第1条3にかかわらず、第1項の方法により選出された理事の互選による。ただし、その合議によって、理事以外の会員から選ぶことも出来る。
4.第1期の監事の選出に関しては、役員選出規程第1条4の「前理事会による推挙と」の部分は適用しない。